平成23年6月29日
法務省
金融庁
社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令について
放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、用語の整理等を行うための「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令」が本日公布されました。
本件の命令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月30日)から施行されることとなります。
なお、本件の命令は、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
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