平成23年6月29日
法務省
金融庁

社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令について

放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、用語の整理等を行うための「社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令」が本日公布されました。

本件の命令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年6月30日)から施行されることとなります。

なお、本件の命令は、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

  • 法務省 Tel:03-3580-4111(代表)
    民事局参事官室(内線5894)
  • 金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
    総務企画局市場課(内線3687)

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