平成24年2月2日
金融庁

「貸金業法施行規則及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「貸金業法施行規則及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要等は、次のとおりです。

1.改正の概要

  • (1)貸金業法施行規則及び保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)(別紙1)

    • ア.貸金業法施行規則の一部改正

      貸金業法施行規則は、登録申請者が未成年者である場合には、登録申請書に法定代理人の住民票・外国人登録証明書等(以下「住民票等」という。)の添付を求める取扱いとしているところ、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号。以下「平成23年改正民法」という。)の施行(平成24年4月1日)により、未成年後見人に法人が許容されることに伴い、当該法定代理人が法人であるときについては、当該法定代理人の役員の住民票等をこれに代えることとする(第4条第3項第1号の改正)ほか、別途当該法定代理人の登記事項証明書及び沿革の添付を求める取扱いとする。(同項第4号の2の新設)

      また、登録簿の記載事項である法定代理人が変更になった場合には、変更届に法定代理人の本人確認書類、住民票等、履歴書等の添付を求める取扱いとしているところ、当該法定代理人が法人であるときについては、当該法定代理人の登記事項証明書及び沿革をこれに代える取扱いとする。(第8条第5号の改正)

      さらに、未成年者である貸金業者の法定代理人が貸金業法第6条第1項第1号又は第4号~第7号に規定する要件に該当することとなった場合には、登録行政庁への届出を義務付けているところ、当該法定代理人が法人である場合については、当該法定代理人の役員がこれらの号に規定する要件に該当することとなったときにも届出を義務付けることとする。(第26条の25第1項第2号の改正)

    • イ.保険業法施行規則の一部改正

      平成23年改正民法の施行により、未成年後見人に法人が許容されることに伴い、未成年者からの保険募集人の登録申請について、その法定代理人が法人である場合を想定し、登録申請書の添付書類に、法人である法定代理人の定款若しくは登記事項証明書又はこれらに代わる書類を規定する。(第214条第1項第3号の改正)

  • (2)「貸金業者向けの総合的な監督指針別紙様式」の一部改正(案)(別紙2)

    業務報告書について、記載事項の必要性や貸金業者の事務負担軽減等の観点を踏まえ点検を行った結果、「貸付金の種別残高」について、「事業者向」の区分に「関係会社向」を追加する一方、「うち株式取得資金の貸付」を削除し、また、「消費者向無担保貸付金の新規契約状況等」について、「うち有人営業所等」及び「うち自動契約機」を削除する、など所要の改正を行う。

2.施行期日等

1.(1)については、平成24年4月1日から施行、1.(2)については、平成24年3月末における業務報告書から適用する予定としています。

これらの案について御意見がありましたら、平成24年3月2日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
・(別紙1)のうち、貸金業法施行規則の一部改正について
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3595)
・(別紙1)のうち、保険業法施行規則の一部改正について
総務企画局企画課保険企画室(内線3569)
・(別紙2)について
監督局総務課金融会社室(内線3331)

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