平成23年7月11日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

今般「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成23年6月29日法律第80号。公布の日から起算して2月を超えない範囲で政令で定める日から施行)の成立を受け、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

改正の概要は、以下のとおりです。

1.一般的特例(全金融機関向け)に基づく資本参加

資本参加の決定に当たっての審査の留意事項、監督上の措置等を規定

2.協同組織金融機関向け特例に基づく資本参加

資本参加の決定、経営が改善した旨の認定及び事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定に当たっての審査の留意事項、監督上の措置等を規定

3.その他、所要の改正

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年7月15日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本件監督指針改正案は、「東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律」に係るものであり、被災地における金融仲介機能の維持・強化に資するため、可及的速やかに施行する観点から、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としました。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第二課
総務課協同組織金融室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6174
URL : http://www.fsa.go.jp/


お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3392)
総務課協同組織金融室(内線3383)

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