平成23年9月9日
金融庁

日本振興銀行株式会社に対する管理の終了期限の延長について

  • 1.日本振興銀行株式会社(以下、「日本振興銀行」という。)については、平成22年9月10日、預金保険法第74条第1項に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行いました。

  • 2.預金保険法第90条においては、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる」と規定されています。

  • 3.日本振興銀行に残置されている貸出債権の譲渡等については、なお時間を要し、管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、今般、金融整理管財人より、預金保険法第90条の規定に基づき、管理の終了期限を1年延長したいとする承認の申請がありました。

  • 4.当該申請を受け、日本振興銀行に対する管理の終了期限については、平成24年9月10日まで延長することを承認しました。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室(内線3254、3262)

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