平成24年2月2日
金融庁

信金中央金庫に対する信託受益権等の買取りの決定について

本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第11条第3項の規定に基づき、信金中央金庫に対して、宮古信用金庫、気仙沼信用金庫、石巻信用金庫及びあぶくま信用金庫発行の優先出資に係る信託受益権等の買取りの決定を行いましたので、同法附則第11条第4項の規定により適用する同法第29条の規定に基づき、「経営強化計画」及び「経営強化指導計画」等を別添のとおり公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3731、3307)

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