平成24年3月15日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」及び「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」、「系統金融機関向けの総合的な監督指針」及び「漁協系統信用事業における総合的な監督指針」について、一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)の施行を踏まえ、同機構が買取決定等した事業者の事業再生計画が、貸出条件緩和債権に該当しないための「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」となりうることを明記するもの。

  • 2.産業復興相談センターが策定支援した再生計画及び事業計画が「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」となりうることを明記するもの。

具体的な内容については(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年4月16日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3308、3387)

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