平成24年3月21日
金融庁

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、平成24年1月27日(金)から平成24年2月27日(月)にかけて、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合を定める命令の一部を改正する命令(案)」を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、3の個人及び団体より延べ8件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は (別紙1(PDF:108KB))をご覧ください。また、具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙3)をそれぞれ御参照ください。

2.公布・施行日

本件の命令は本日付で公布され、平成24年4月1日より施行されます。(「留保割合」の変更については本日付で施行されます。)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課調査室(内線3524、3647)

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