平成24年3月26日
金融庁

「株式会社国際協力銀行法の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について

株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)の施行に伴い、「株式会社国際協力銀行法の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について別紙1~5のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、株式会社国際協力銀行法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の府令等は、平成24年4月1日から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~4について・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
別紙5について・・・総務企画局企業開示課(内線3887)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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