平成24年3月26日
金融庁
「株式会社国際協力銀行法の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について
株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)の施行に伴い、「株式会社国際協力銀行法の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について別紙1~5のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、株式会社国際協力銀行法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の府令等は、平成24年4月1日から施行・適用されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~4について・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
別紙5について・・・総務企画局企業開示課(内線3887)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
(別紙1)株式会社国際協力銀行法の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(PDF:26KB)
(別紙2)労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令(PDF:15KB)
(別紙3)農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令の一部を改正する命令(PDF:15KB)
(別紙4)信用金庫及び信用金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件等の一部を改正する件(PDF:21KB)
(別紙5)「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)(PDF:86KB)
(注)上記内閣府令等により改正する内閣府令等の一覧は(別紙6)(PDF:72KB)をご覧ください。