平成24年3月27日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」及び「金融検査マニュアル」の一部改正(案)を別紙1~3のとおり取りまとめましたので、公表します。

改正の内容は以下のとおりです。

  • 「中小企業の会計に関する基本要領」等の活用について

    監督指針・金融検査マニュアルにおいて、金融機関が、顧客企業に対して、顧客企業自らの経営の目標や課題を正確かつ十分に認識できるよう助言するに当たっては、「中小会計要領」等の活用を促していくことも有効であること等を記載する。

具体的な内容については(別紙1~3)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年4月26日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

・(監督指針案について)金融庁監督局総務課監督調査室
・(金融検査マニュアル案について)金融庁検査局総務課調査室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス
・(監督指針案について)03-3506-6116
・(金融検査マニュアル案について)03-3506-6118
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1の改正内容について:監督局銀行第二課(内線3714)
別紙2の改正内容について:監督局総務課監督調査室(内線3314)
別紙3の改正内容について:検査局総務課調査室(内線2651)

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