平成24年3月29日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成24年2月2日(木)から平成24年3月2日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、4の個人及び4の団体より15件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は(別紙1)(PDF:153KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

具体的な改正内容については、(別紙2~22)をご覧ください。

  • 内閣府令(新旧表)

    銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) 別紙2(PDF:66KB)
    長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) 別紙3(PDF:66KB)
    信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) 別紙4(PDF:66KB)
    協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) 別紙5(PDF:65KB)
    金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号) 別紙6(PDF:15KB)
  • 共管命令(新旧表)

    労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) 別紙7(PDF:65KB)
    経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) 別紙8(PDF:64KB)
    漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号) 別紙9(PDF:16KB)
    農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号) 別紙10(PDF:64KB)
  • 告示

    銀行法施行規則第19条の2第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙11(PDF:20KB)
    信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙12(PDF:21KB)
    協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙13(PDF:22KB)
    金融商品取引業等に関する内閣府令第208条の26第5号に規定する報酬等に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるものを定める件 別紙14(PDF:17KB)
    労働金庫法施行規則第114条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、労働金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものを定める件 別紙15(PDF:22KB)
    経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第83条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、株式会社商工組合中央金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙16(PDF:18KB)
    漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第49条の2第2項の規定に基づき、同項の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項を定める件 別紙17(PDF:18KB)
    農林中央金庫法施行規則第112条第6号等の規定に基づき、同令第112条第6号及び第113条第4号の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件 別紙18(PDF:17KB)
    協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第5号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項等 別紙19(PDF:18KB)
  • 監督指針(新旧表)

    主要行等向けの総合的な監督指針 別紙20(PDF:161KB)
    中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 別紙21(PDF:123KB)
    金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 別紙22(PDF:146KB)

2.公布・施行日について

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等については、本日付で公布及び施行又は適用されます(平成23年4月1日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用されます。)。

また、改正後の主要行等向けの総合的な監督指針等についても、本日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督企画室(内線2627、2685)

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