平成24年4月2日
金融庁
改正中小企業金融円滑化法の成立・施行等について
「中小企業金融円滑化法の期限の最終延長等について」(平成23年12月27日)を受け、中小企業金融円滑化法の期限を延長するための改正法(「改正中小企業金融円滑化法」)については、平成24年1月27日、第180回国会(常会)に提出され、3月30日に国会で可決・成立し、3月31日に公布・施行されております。
中小企業金融円滑化法の期限が平成25年3月31日までの1年間に限り再延長されたことについては、こちらのパンフレット(PDF:122KB)もご参照下さい。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(改正中小企業金融円滑化法に関連する部分)
総務企画局 企画課 信用制度参事官室(内線3544、3576)