平成24年4月24日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要

  • (1)銀行法施行規則別紙様式の改正

    • イ.「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律」(平成23年5月17日成立・5月25日公布)に伴い、貸借対照表に「リース投資資産」勘定を追加します。

    • ロ.その他所要の改正

  • (2)信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、労働金庫法及び農林中央金庫法の各施行規則別紙様式の改正並びに保険業法施行規則及び同規則別紙様式の改正

    • (上記(1)イ.ロ.と同様の改正等。)

2.施行期日等

本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令等を公布及び施行する予定です(平成24年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用)。

具体的な内容については(別紙1)から(別紙6)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年5月25日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1について・・・監督局総務課(内線3313)
別紙2・3・5・6について・・・監督局総務課協同組織金融室(内線3383)
別紙4について・・・監督局保険課(内線3345、3773)

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