平成24年5月7日
金融庁

「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正(案)の公表について

平成24年4月20日に、内閣府・金融庁・中小企業庁が公表した「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援のための政策パッケージ」において、「抜本的な事業再生、業種転換、事業承継等の支援が必要な場合には、判断を先送りせず外部機関等の第三者的な視点や専門的な知見を積極的に活用する」旨を監督指針に明記し、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮を促すとしています。

これを踏まえ、金融庁では、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」の一部改正(案)を別紙1及び2のとおり取りまとめましたので、公表します。

具体的な内容については(別紙1及び2)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年5月11日(金)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

当該監督指針の一部改正(案)については、現下、中小企業者の事業再生等の促進を図るため、金融機関によるコンサルティング機能の一層の発揮が喫緊の課題となっており、いただいたご意見を検討した上で速やかに適用する必要があることから、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としています。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局銀行第二課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6174
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監督局 銀行第二課(内線3714)
総務課協同組織金融室(内線3383)

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