平成24年6月28日
金融庁

「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.保険商品の保障内容の優良性を示す際の留意点の追加

    先進医療に係る治療費等を保障する保険商品の保障内容の優良性を示す場合に、給付対象となる医療行為や医療機関の範囲等に制限がある旨を表示しないことにより、契約者等に保障内容が著しく優良との誤解を与えることを防止する観点から、給付対象とならないことがあることを表示することで、保険契約者等の保護を図るための対応を行う。

  • 2.客観的事実について表示する際の留意点の追加

    医療費の自己負担額の客観的事実について表示する場合に、高額療養費制度に基づく給付を反映していない額を表示することにより、契約者等が過大に認識することを防止する観点から、誤った事実認識をさせるおそれのない表示をすることで、保険契約者等の保護を図るための対応を行う。

    また、テレビCM等において重要な事項を表示する場合に、十分な視認性を確保したうえで画面上に表示することで、保険契約者等保護を図るための対応を行う。

具体的な内容については(別紙)(PDF:82KB)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成24年7月30日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課(内線3271)

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