平成23年8月3日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、本年6月21日に公表された大臣談話「IFRS適用に関する検討について」において、「米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」とされたことを受け、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「連結財務諸表規則」という。)、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「中間連結財務諸表規則」という。)及び「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)について、所要の改正を行うものです。

  • 1.主な改正の内容

    • (1)連結財務諸表規則の改正

      • ア.米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に米国式連結財務諸表を登録している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤廃することとします。

        また、新規にSECに米国式連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の公布・施行の日以後、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できることとします。

        上記を踏まえ、連結財務諸表規則に第8章を新設するとともに、連結財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年内閣府令第73号)附則第2条第3項を削除します。

      • イ.SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使用できることとします。

        上記を踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項を改正します。

      なお、本改正は、平成21年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則(平成21年内閣府令第73号)における米国基準の使用に係る規定について、改正前の状況に戻すものです。

    • (2)その他

      中間連結財務諸表規則及び四半期連結財務諸表規則について、(1)を踏まえ、同様の改正を行います。

  • 2.施行

    公布の日から施行します。

改正案の具体的な内容については(別紙1)~(別紙6)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成23年8月16日(火)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本内閣府令案は、会計基準の変更に係るものであり、会計基準の変更は、対象となる企業にとって、システム対応を含め多大な費用と時間を要するものです。したがって、本内閣府令案を速やかに施行することが、企業の会計基準適用に係る混乱を解消し、円滑な会計実務を確保するために必要と考えられることから、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としました。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3887)

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