平成23年11月28日
金融庁

「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」の公表について

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)の一部の施行に伴い、「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」が、本日公布・施行されました。

なお、「金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令」は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、軽微な変更に該当(行政手続法第39条第4項第8号)するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

また、「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令」は、行政手続法第4条第2項第2号の政令で定める法人(認可法人である預金保険機構)の「財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等」に該当(同条第4項第7号)するため、同法第6章(意見公募手続等)の規定の適用除外となり、意見公募手続を行っておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3544、3576)

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