平成24年2月3日
金融庁

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行に係る金融庁関係内閣府令(案)等の公表について

金融庁では、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「機構法」)の施行に係る金融庁関係内閣府令(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の改正(別紙1)

    被災地における円滑な事業再生支援を図る観点から、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「東日本機構」)を適格機関投資家に指定するものです。

  • 2.「銀行法施行規則」等の改正(別紙2~別紙11)

    金融機関等による被災事業者等の事業再生を円滑に図る観点から、銀行等グループの議決権保有制限(5%ルール)の例外措置の対象として、(1)機構法による支援決定を受けている会社、及び(2)産業復興機構による支援を受けている会社を追加し、その対象期間を最長15年間とするものです。

  • 3.「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件」の改正(別紙12)

    金融再生法第56条第2項に基づき定められている資産買取基準の対象に東日本機構を追加するものです。

  • 4.「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の改正(別紙13~別紙21)

    東日本機構により保証されたエクスポージャーのリスク・ウェイトを10%とするものです。

本件で公表する内閣府令案
内閣府令案 新旧対照表
1 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号) 別紙1(PDF:58KB)
2 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号) 別紙2(PDF:76KB)
3 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号) 別紙3(PDF:77KB)
4 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号) 別紙4(PDF:76KB)
5 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号) 別紙5(PDF:76KB)
6 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号) 別紙6(PDF:76KB)
本件で公表する共管命令案
共管命令案 新旧対照表
1 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号) 別紙7(PDF:78KB)
2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号) 別紙8(PDF:76KB)
3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号) 別紙9(PDF:76KB)
4 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号) 別紙10(PDF:75KB)
5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号) 別紙11(PDF:76KB)
本件で公表する告示案
告示案 新旧対照表
1 資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認を行うための基準を定める件(平成11年金融再生委員会告示第2号) 別紙12(PDF:63KB)
2 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号) 別紙13(PDF:58KB)
3 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号) 別紙14(PDF:58KB)
4 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号) 別紙15(PDF:59KB)
5 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第22号) 別紙16(PDF:60KB)
6 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁・厚生労働省告示第7号) 別紙17(PDF:60KB)
7 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第2号) 別紙18(PDF:58KB)
8 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第3号) 別紙19(PDF:58KB)
9 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成18年金融庁・農林水産省告示第4号) 別紙20(PDF:56KB)
10 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成20年金融庁・財務省・経済産業省告示第2号) 別紙21(PDF:39KB)

この案について御意見がありましたら、平成24年2月8日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

本件内閣府令案等は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に係るものであり、被災地における事業者の再生に資するため可及的速やかに施行する観点から、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としました。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3576)

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