平成24年2月15日
金融庁

「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」の改正案の公表について

金融庁では、「外国会社報告書等による開示に関する留意事項について」の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

  • 英文開示の範囲拡大に伴い、外国会社届出書の補足書類としての「法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文」等を作成する場合の留意事項について規定します。

    なお、当該要約の日本語による翻訳文等については、東京証券取引所及び日本証券業協会が共同で作成し、公表した作成要領に従って作成することができることとする予定です。この作成要領については以下のウェブサイトをご覧ください。

  • 具体的な内容等については別紙(PDF:126KB)をご参照ください。なお、改正後の規定は平成24年4月1日以後に適用となる予定です。

この案について御意見がありましたら、平成24年3月16日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665)

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