平成24年3月23日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」の一部改正(案)等を次のとおり公表します。改正の概要は次のとおりです。

  • 1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)

    国際会計基準審議会が平成23年1月1日から12月31日までに公表した次の国際会計基準を連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準として指定します。

    平成23年5月12日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第10号「連結財務諸表」(新設)
    • 国際財務報告基準(IFRS)第11号「共同支配の取決め」(新設)
    • 国際財務報告基準(IFRS)第12号「他の企業への関与の開示」(新設)
    • 国際財務報告基準(IFRS)第13号「公正価値測定」(新設)
    • 国際会計基準(IAS)第27号「個別財務諸表」(改訂)
    • 国際会計基準(IAS)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(改訂)

    平成23年6月16日公表

    • 国際会計基準(IAS)第1号「財務諸表の表示」(改訂)
    • 国際会計基準(IAS)第19号「従業員給付」(改訂)

    平成23年12月16日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」(改訂)
    • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(改訂)
    • 国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」(改訂)
  • 2.「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条に規定する指定国際会計基準に含まれる解釈指針について」の一部改正(案)

    国際会計基準審議会が平成23年1月1日から12月31日までに公表した次の解釈指針を指定国際会計基準に含まれる解釈指針とします。

    • 国際財務報告解釈指針委員会(IFRIC)解釈指針第20号「露天堀り鉱山の生産フェーズにおける剥土費用」(新設)(平成23年10月19日公表)
  • 3.適用

    公布の日から適用します。

この案について御意見がありましたら、平成24年4月23日(月)16時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

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