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平成24年5月29日
金融庁

レベニュー債に係る税制措置のQ&Aの公表について

平成24年度税制改正において、非居住者債券所得非課税制度が拡充され、海外投資家が受ける一定のレベニュー債の利子を非課税とする税制措置が講じられました。

これを受けて、金融庁は、レベニュー債に係る税制措置の周知を図るため、「レベニュー債に係る税制措置Q&A」を公表します。金融庁は、このQ&Aが、我が国におけるレベニュー債市場の発展に資することを期待しています。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局政策課総合政策室(内線3182、2770)

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