平成23年7月29日
金融庁

都築電気株式会社社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、都築電気(株)の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年7月8日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:124KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金141万円

  • (2)納付期限平成23年9月30日

課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、都築電気(株)の社員から、同人がその職務に関し知った、都築電気(株)の業務執行を決定する機関が、都築電産(株)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成22年7月17日より前の同月13日、親族(実姉)名義で、自己及び親族(実姉)の計算において、都築電産(株)の株式合計9,000株を買付価額221万6700円で買い付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金融商品取引法第175条第2項第2号の規定に基づき、買付けに係る課徴金の計算は、

    (公開買付けの実施に関する事実が公表された後2週間における最も高い価格)×(買付株数)-(買付価格)×(買付株数)

    となる。

    したがって、公開買付けの実施に関する事実の公表後2週間における都築電産(株)の最も高い株価は、403円(平成22年7月30日)であることから、買付けに係る課徴金の額は次のとおりとなる。

    (403円×9,000株)-(244円×1,900株+245円×300株+247円×6,800株)
    =1,410,300円

  • (2)納付すべき課徴金の額は1万円未満を切り捨てるため、141万円となる。

以上

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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