平成23年9月7日
金融庁

株式会社セイクレスト株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)セイクレスト株式に係る相場操縦に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年8月2日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法178条1項14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金融商品取引法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:111KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金58万円

  • (2)納付期限 平成23年11月8日

課徴金に係る金融商品取引法178条1項14号に掲げる事実

被審人は、大阪証券取引所JASDAQ市場に上場されていた(株)セイクレストの株式(平成23年5月20日上場廃止)につき、同株式の売買を誘引する目的をもって複数の証券会社を介し、連続して直前約定値より高値で大量の買い注文を発注して高値で約定させたり、約定させる意思のない買い注文を複数発注するなどの方法により、

  • (1)平成22年10月27日午前10時58分ころから同日午後零時40分ころまでの間、20万3362株の買い注文の発注及び12万1880株の売り注文の発注を行うとともに、合計12万1880株の売買を自己に有利な株価で約定させ、

  • (2)平成22年10月27日午後1時47分ころから同日午後2時9分ころまでの間、28万8122株の買い注文の発注及び14万8045株の売り注文の発注を行うとともに、合計14万7173株の売買を自己に有利な株価で約定させ、

もって、それぞれ自己の計算において、大阪証券取引所JASDAQ市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金融商品取引法174条の2第1項の規定に基づき、当該違反行為に係る課徴金の額は、以下の(イ)から(ハ)の合計額として算定される。

    • (イ)当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて

      (当該違反行為に係る有価証券の売付け等の価額)-(当該違反行為に係る有価証券の買付け等の価額)

    • (ロ)当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量を超えている場合について

      (違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の最低価格×当該超える数量)-(当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額)

    • (ハ)当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る有価証券の売付け等の数量を超えている場合について

      (違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の最高価格×当該超える数量)-(当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額)

  • (2)上記2(1)の行為に係る課徴金額について

    以下の計算により、434,784円となるが、金融商品取引法176条2項の規定により1万円未満の端数を切捨てるため、430,000円となる。

    • (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量及び買付け等の数量は、それぞれ121,880株であることから、

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(121,880株)に係るものについて、

      (72円×1株+77円×7,777株+80円×111,436株+81円×2,666株)

      -(73円×2株+74円×22,193株+75円×17,356株+76円×27,358株 +77円×35,551株+79円×19,420株)

      =434,784円

      となる。

    • (ロ)当該超える数量は0株であることから、0円となる。

  • (3)上記2(2)の行為に係る課徴金額について

    以下の計算により、157,680円となるが、金融商品取引法176条2項の規定により1万円未満の端数を切捨てるため、150,000円となる。

    • (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量及び買付け等の数量は、それぞれ147,173株であることから、

      当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(147,173株)に係るものについて、

      (81円×7,300株+82円×1,111株+83円×54,974株+84円×13,786株+85円×14,516株+86円×55,486株)

      -(80円×14,558株+81円×25,985株+82円×13,243株+83円×15,138株+84円×30,280株+85円×38,244株+86円×896株+87円×8,829株)

      =157,680円

      となる。

    • (ロ)当該超える数量は0株であることから、0円となる。

  • (4)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。

    430,000円+150,000円=580,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る