平成23年9月22日
金融庁

ワールド・リソースコミュニケーション株式会社による無届社債券募集に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、ワールド・リソースコミュニケーション(株)による無届社債券募集に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成23年4月15日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第2号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後、審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「法」といいます。)185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定(PDF:247KB)を行いました。

決定の内容

  • (1)納付すべき課徴金の額 金1億9441万円

  • (2)納付期限 決定書の謄本を発した日から2月を経過した日

事実及び理由の概要

別紙のとおり


(別紙)

  • 第1課徴金に係る法178条1項各号に掲げる事実(以下「違反事実」という。)

    • 被審人は、遅くとも平成21年1月31日ころから平成22年7月31日ころまでの間、前後76回にわたり、自己が発行する4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券につき、それぞれ、法4条1項の規定による届出を必要とするにもかかわらず、これをしないまま、別表1の番号a-1からd-19までのとおり、募集を行った。

    • アフリカンパートナー(株)(本店・東京都港区新橋5丁目22番6号)は、平成21年11月18日、被審人との合併により消滅したものであるが、遅くとも同年7月31日ころから同年10月31日ころまでの間、前後16回にわたり、自己が発行する4種類の償還期間(1年・2年・3年・5年)の社債券につき、それぞれ、法4条1項の規定による届出を必要とするにもかかわらず、これをしないまま、別表2の番号a-1からd-4までのとおり、募集を行った。

  • 第2違反事実認定の補足説明

    • 基礎となる事実

      • (1) 関係者等

        • (ア)被審人は、平成20年6月17日に設立された株式会社であり、平成21年11月18日、その商号を、アフリカントラスト(株)からワールド・リソースコミュニケーション(株)に変更したものである(以下、商号変更の前後を問わない場合は、単に「被審人」という。)

        • (イ)アフリカンパートナー(株)(以下「アフリカンパートナー」という。)は、平成15年1月10日に設立された株式会社であり、平成21年11月18日、被審人に合併し解散、消滅したものである。

      • (2) 被審人及びアフリカンパートナー(以下「被審人ら」という。)による社債券の取得勧誘(以下「本件各取得勧誘」という。)

        • (ア)本件各取得勧誘の態様等

          被審人は、遅くとも平成21年1月31日ころから平成22年7月31日ころまでの間、アフリカンパートナーは、遅くとも平成21年7月31日ころから同年10月31日ころまでの間、それぞれ、代理店を通じ、不特定多数の者に順次電話を掛け、それぞれが発行する社債の説明をし、興味を示した者に、会社案内や社債の募集要項等の資料を送付した後、再度電話を掛けるか面談をして、購入申込みをさせる方法により、それぞれの発行する社債券の取得勧誘を行っていた。

        • (イ)被審人が本件各取得勧誘に用いた書類の記載内容

          被審人が本件各取得勧誘の過程で顧客に送付していた会社案内のうち、普通社債に関する商品内容のページには、1口を10万円とする旨とともに、償還期限1年又は2年の各社債については、利率を年6~6.5%の範囲内とする旨が、償還期限3年又は5年の各社債については、利率を年12~12.5%の範囲内とする旨が、それぞれ記載されていた。

          また、被審人が本件各取得勧誘の過程で用いていた社債申込書には、1枚の用紙に、「Sタイプ(5年)」「Aタイプ(3年)」「Bタイプ(2年)」及び「Cタイプ(1年)」の4種類の「お申込みタイプ(償還期限)」が掲げられ、申込者自身がそのうちのいずれかを選択できる欄が設けられていた。

          さらに、商号変更後の被審人が本件各取得勧誘の過程で顧客に送付していた普通社債の募集要項には、各社債の金額を1口10万円とし、利率を年6~12.5%とし、期限及び償還方法を1年、2年、3年又は5年とする旨がそれぞれ記載されていた。

        • (ウ)アフリカンパートナーが本件各取得勧誘に用いた書類の記載内容

          アフリカンパートナーが本件各取得勧誘の過程で顧客に送付していたパンフレットには、償還期限が1年又は2年の各社債については、利率を6~6.499%とする旨が、償還期限が3年又は5年の各社債については、利率を12~12.499%とする旨が、それぞれ記載されていた。

      • (3) 本件各取得勧誘に係る社債の発行(以下「本件各発行」という。)の態様等

        被審人らは、各回号の利率を0.001%ずつ異なったものとし、発行口数を49口以下として、本件各取得勧誘に係る社債を発行した(本件各発行)が、本件各取得勧誘に先立ち、届出をしていなかった。

        被審人らは、本件各発行の後、申込者に対して社債券を交付した。この社債券は、様式及び記載内容が会社法697条1項の定めに従ったものとなっており、裏面には会社法676条所定の各事項が募集要項として記載されていた。また、被審人らは、社債原簿に相当する社債台帳も備え置いており、平成22年11月ころまでは社債を購入した顧客に対して利息も支払っていた。

    • 判断

      • (1) 本件各取得勧誘に係る社債券が「有価証券」(法2条1項)に該当するか

        被審人らは、本件各発行に係る社債券を、会社法2条23号所定の「社債」として、それぞれ発行している(前記1の(3))。

        そうすると、本件各取得勧誘に係る社債券は、法2条1項5号の「社債券」として、「有価証券」(法2条1項)に該当する。

      • (2) 本件各取得勧誘が「有価証券の募集」(法2条3項)に該当するか

        • (ア)本件各取得勧誘に係る社債券は、各回号の利率が異なっており、49口以下の発行口数で発行されているから(前記1の(3))、本件各取得勧誘については、実際に発行された社債券の回号ごとに、別個の取得勧誘があったとして、「有価証券の募集」(法2条3項)に該当しないとの弁解も考えられる。

          しかし、被審人らは、本件各取得勧誘に際しては、顧客らに対し、一定の幅をもったおおよその利率を示すのみで、具体的な回号や、回号に対応する具体的な利率を示すことなく、4種類の償還期間のある社債の取得勧誘を同時に行っていたもので(前記1の(2))、実際に発行された社債券の各回号の利率もわずか0.001%ずつしか異ならないというのである(前記1の(3))。そうすると、本件各取得勧誘については、実際に発行された社債券の回号ごとに、別個の取得勧誘があったとみることはできない。

        • (イ)そして、被審人らは、払込期日を毎月末日に設定した社債券を、償還期間ごとに毎月発行しているから、本件各取得勧誘としては、それぞれの時点で予定されていたと推認されるところの、毎月末日の払込期日及び償還期間の組合せで区別される社債券ごとに、それぞれ取得勧誘がなされていたものとみるのが相当である。なお、実際に発行された各社債券の利率は異なっているが、その差異は、わずか0.001%ずつにすぎないから、この判断を妨げるものではない。

          したがって、本件各取得勧誘については、上記組合せで区別されるところの、別表1の番号a-1からd-19まで76回の被審人による各取得勧誘、及び別表2の番号a-1からd-4まで16回のアフリカンパートナーによる各取得勧誘があったものとみるのが相当である。

          そして、これら取得勧誘ごとの取得勧誘の人数は、別表1及び別表2の「勧誘人数」欄にそれぞれ記載のとおりであって、本件各取得勧誘は、いずれも50名以上の者を相手方として行う取得勧誘となるから、「有価証券の募集」に該当する(法2条3項1号、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)1条の5)。

      • (3) 本件各取得勧誘に「届出」(法4条1項)が必要か

        • (ア)被審人による取得勧誘(別表1)について

          被審人による取得勧誘のうち、別表1の番号c-1から19まで及びd-15の20の各募集は、いずれもその発行価額の総額が1億円以上であるから、「届出」(法4条1項)が必要である。

          これに対し、その余の56の各募集は、いずれもその発行価額の総額が1億円未満であるが、本件各取得勧誘の態様等(前記1の(2))に照らすと、それぞれ、別表1の番号c-1から19までの各募集と並行して行われるこれらの各募集に係る有価証券と同一の種類(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)1条2号、法2条1項5号)の有価証券の募集であるというべきである(開示府令2条4項5号(平成22年3月31日以前については、平成21年内閣府令78号による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)2条3項5号))から、「届出」(法4条1項)が必要である。

        • (イ)アフリカンパートナーによる取得勧誘(別表2)について

          アフリカンパートナーによる取得勧誘のうち、別表2の番号c-2から4まで3つの各募集については、いずれもその発行価額の総額が1億円以上であるから、「届出」(法4条1項)が必要である。

          他方、別表2の番号c-1の募集は、それ自体の発行価額の総額は1億円未満である。しかし、アフリカンパートナーは、62名の者に対し、平成21年6月30日を払込期日とする償還期間1年、3年及び5年の各社債を募集し、それぞれ発行価額の総額10万円、8480万円及び330万円で社債券を発行している。そうすると、別表2の番号c-1の募集については、少なくとも同日を払込期日とする償還期間3年のものの上記募集を考慮すれば、当該募集を開始する日前1年以内に行われた募集に係る同一の種類の有価証券(開示府令1条2号、法2条1項5号)の発行価額の総額を合算した金額が1億円以上となる(旧開示府令2条3項2号)から、「届出」(法4条1項)が必要である。

          そして、その余の12の各募集は、いずれもその発行価額の総額が1億円未満であるが、本件各取得勧誘の態様等(前記1の(2))に照らすと、それぞれ、別表2のc-1から4までの各募集と並行して行われるこれらの各募集に係る有価証券と同一の種類(開示府令1条2号、法2条1項5号)の有価証券の募集であるというべきである(旧開示府令2条3項5号)から、「届出」(法4条1項)が必要である。

      • (4) まとめ

        そうすると、被審人らは、届出を必要とする本件各取得勧誘に先立ち、届出をしていない(前記1の(3))から、各違反事実が認められる。

  • 第3課徴金の計算の基礎

    • 違反事実1の各募集に係る課徴金額

      法172条1項1号の規定に基づき、課徴金の計算は、

      (それぞれ取得させた有価証券の発行価額の総額)×100分の2.25(1万円未満の端数切捨て)

      となることから、別表1の「課徴金の額」欄の額の合計1億7559万円となる。

    • 違反事実2の各募集に係る課徴金額

      法172条1項1号の規定に基づき、課徴金の計算は、

      (それぞれ取得させた有価証券の発行価額の総額)×100分の2.25(1万円未満端数切捨て)

      となることから、別表2の「課徴金の額」欄の額の合計1882万円となる。

    • 納付すべき課徴金額

      前記1及び2より、納付すべき課徴金の額は1億9441万円となる。

(別表1)
番号 償還
期間
勧誘
人数
勧誘した
社債券の
払込期日
発行した
社債券の
償還期限
発行価額の
総額(円)
該当
号*1
課徴金の額
(円)*2
a-1 1年 187 H21.1.31 H22.2.28 7,100,000 150,000
b-1 2年 187 H21.1.31 H23.2.28 300,000 0
c-1 3年 187 H21.1.31 H24.2.29 141,600,000   3,180,000
d-1 5年 187 H21.1.31 H26.2.28 900,000 20,000
a-2 1年 218 H21.2.28 H22.3.31 2,300,000 50,000
b-2 2年 218 H21.2.28     0
c-2 3年 218 H21.2.28 H24.3.31 239,000,000   5,370,000
d-2 5年 218 H21.2.28 H26.3.31 4,100,000 90,000
a-3 1年 231 H21.3.31 H22.4.30 1,100,000 20,000
b-3 2年 231 H21.3.31     0
c-3 3年 231 H21.3.31 H24.4.30 316,100,000   7,110,000
d-3 5年 231 H21.3.31 H26.4.30 3,800,000 80,000
a-4 1年 296 H21.4.30 H22.5.31 4,500,000 100,000
b-4 2年 296 H21.4.30     0
c-4 3年 296 H21.4.30 H24.5.31 613,200,000   13,790,000
d-4 5年 296 H21.4.30 H26.5.31 14,300,000 320,000
a-5 1年 237 H21.5.31 H22.6.30 1,600,000 30,000
b-5 2年 237 H21.5.31     0
c-5 3年 237 H21.5.31 H24.6.30 432,100,000   9,720,000
d-5 5年 237 H21.5.31 H26.6.30 3,300,000 70,000
a-6 1年 370 H21.6.30 H22.7.31 400,000 0
b-6 2年 370 H21.6.30 H23.7.31 1,000,000 20,000
c-6 3年 370 H21.6.30 H24.7.31 638,000,000   14,350,000
d-6 5年 370 H21.6.30 H26.7.31 14,400,000 320,000
a-7 1年 338 H21.7.31 H22.8.31 20,100,000 450,000
b-7 2年 338 H21.7.31     0
c-7 3年 338 H21.7.31 H24.8.31 710,200,000   15,970,000
d-7 5年 338 H21.7.31 H26.8.31 47,200,000 1,060,000
a-8 1年 226 H21.8.31 H22.9.30 1,200,000 20,000
b-8 2年 226 H21.8.31 H23.9.30 1,000,000 20,000
c-8 3年 226 H21.8.31 H24.9.30 439,600,000   9,890,000
d-8 5年 226 H21.8.31 H26.9.30 19,400,000 430,000
a-9 1年 187 H21.9.30 H22.10.31 2,300,000 50,000
b-9 2年 187 H21.9.30     0
c-9 3年 187 H21.9.30 H24.10.31 381,800,000   8,590,000
d-9 5年 187 H21.9.30 H26.10.31 30,700,000 690,000
a-10 1年 171 H21.10.31     0
b-10 2年 171 H21.10.31     0
c-10 3年 171 H21.10.31 H24.11.30 389,000,000   8,750,000
d-10 5年 171 H21.10.31 H26.11.30 7,200,000 160,000
a-11 1年 272 H21.11.30 H22.12.31 2,000,000 40,000
b-11 2年 272 H21.11.30     0
c-11 3年 272 H21.11.30 H24.12.31 628,800,000   14,140,000
d-11 5年 272 H21.11.30 H26.12.31 28,800,000 640,000
a-12 1年 254 H21.12.31 H23.1.31 300,000 0
b-12 2年 254 H21.12.31 H24.1.31 500,000 10,000
c-12 3年 254 H21.12.31 H25.1.31 394,400,000   8,870,000
d-12 5年 254 H21.12.31 H27.1.31 25,200,000 560,000
a-13 1年 191 H22.1.31 H23.2.28 2,400,000 50,000
b-13 2年 191 H22.1.31     0
c-13 3年 191 H22.1.31 H25.2.28 344,300,000   7,740,000
d-13 5年 191 H22.1.31 H27.2.28 32,700,000 730,000
a-14 1年 201 H22.2.28 H23.3.31 2,200,000 40,000
b-14 2年 201 H22.2.28 H24.3.31 100,000 0
c-14 3年 201 H22.2.28 H25.3.31 249,200,000   5,600,000
d-14 5年 201 H22.2.28 H27.3.31 43,500,000 970,000
a-15 1年 169 H22.3.31 H23.4.30 5,600,000 120,000
b-15 2年 169 H22.3.31     0
c-15 3年 169 H22.3.31 H25.4.30 319,100,000   7,170,000
d-15 5年 169 H22.3.31 H27.4.30 116,800,000   2,620,000
a-16 1年 175 H22.4.30 H23.5.31 5,200,000 110,000
b-16 2年 175 H22.4.30 H24.5.31 500,000 10,000
c-16 3年 175 H22.4.30 H25.5.31 378,100,000   8,500,000
d-16 5年 175 H22.4.30 H27.5.31 16,200,000 360,000
a-17 1年 165 H22.5.31 H23.6.30 5,000,000 110,000
b-17 2年 165 H22.5.31 H24.6.30 1,500,000 30,000
c-17 3年 165 H22.5.31 H25.6.30 238,600,000   5,360,000
d-17 5年 165 H22.5.31 H27.6.30 18,100,000 400,000
a-18 1年 105 H22.6.30 H23.7.31 800,000 10,000
b-18 2年 105 H22.6.30 H24.7.31 600,000 10,000
c-18 3年 105 H22.6.30 H25.7.31 247,300,000   5,560,000
d-18 5年 105 H22.6.30 H27.7.31 8,100,000 180,000
a-19 1年 98 H22.7.31     0
b-19 2年 98 H22.7.31     0
c-19 3年 98 H22.7.31 H25.8.31 211,100,000   4,740,000
d-19 5年 98 H22.7.31 H27.8.31 2,100,000 40,000
課徴金額総計 175,590,000
  • *1 平成22年3月31日以前については旧開示府令2条3項の、同年4月1日以降については開示府令2条4項の、各該当号を示した。

  • *2 発行価額の総額に、100分の2.25を乗じた金額(法176条2項により1万円未満の端数を切捨て)

(別表2)
番号 償還
期間
勧誘
人数
勧誘した
社債券の
払込期日
発行した
社債券の
償還期限
発行価額の
総額(円)
該当
号*1
課徴金の額
(円)*2
a-1 1年 85 H21.7.31     0
b-1 2年 85 H21.7.31     0
c-1 3年 85 H21.7.31 H24.8.31 70,400,000 1,580,000
d-1 5年 85 H21.7.31 H26.8.31 6,800,000 150,000
a-2 1年 134 H21.8.31 H22.9.30 1,300,000 20,000
b-2 2年 134 H21.8.31     0
c-2 3年 134 H21.8.31 H24.9.30 221,900,000   4,990,000
d-2 5年 134 H21.8.31 H26.9.30 3,100,000 60,000
a-3 1年 146 H21.9.30 H22.10.31 1,700,000 30,000
b-3 2年 146 H21.9.30     0
c-3 3年 146 H21.9.30 H24.10.31 212,000,000   4,770,000
d-3 5年 146 H21.9.30 H26.10.31 4,900,000 110,000
a-4 1年 141 H21.10.31 H22.11.30 200,000 0
b-4 2年 141 H21.10.31     0
c-4 3年 141 H21.10.31 H24.11.30 315,000,000   7,080,000
d-4 5年 141 H21.10.31 H26.11.30 1,500,000 30,000
課徴金額総計 18,820,000
  • *1 旧開示府令2条3項の該当号を示した。

  • *2 発行価額の総額の100分の2.25に相当する額(法176条2項により1万円未満の端数を切捨て)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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