平成23年11月4日
金融庁
平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、平成23年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
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○本件で公表する政令・内閣府令案等の概要
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○本件で公表する政令案
概要 具体的な内容 金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案) [別紙2-1(PDF:112KB)]
[別紙2-2(PDF:214KB)]
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○本件で公表する内閣府令案
概要 具体的な内容 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(案) [別紙3-1(PDF:138KB)]
[別紙3-2(PDF:975KB)]
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○本件で公表する共管命令案
概要 具体的な内容 社債、株式等の振替に関する命令の一部を改正する命令(案) [別紙4-1(PDF:51KB)]
[別紙4-2(PDF:79KB)]
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(案) [別紙5-1(PDF:50KB)]
[別紙5-2(PDF:97KB)]
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(案) [別紙6-1(PDF:64KB)]
[別紙6-2(PDF:157KB)]
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令(案) [別紙7-1(PDF:51KB)]
[別紙7-2(PDF:74KB)]
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令(案) [別紙8-1(PDF:50KB)]
[別紙8-2(PDF72:KB)]
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令等の一部を改正する命令(案) [別紙9-1(PDF60:KB)]
[別紙9-2(PDF:97KB)]
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○本件で公表する告示案
概要 具体的な内容 保険業法施行令第四十条第一号等の規定に基づく生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件(案) [別紙10-1(PDF:53KB)]
[別紙10-2(PDF:61KB)]
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○本件で公表するガイドライン案
概要 具体的な内容 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(案) [別紙11-1(PDF:53KB)]
[別紙11-2(PDF:83KB)]
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○施行日(予定)
平成24年4月1日
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○規制の事前評価書
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要旨(PDF:98KB)、
規制の事前評価書(PDF:108KB)
(プロ等に限定した投資運用業の規制緩和)
・
要旨(PDF:88KB)、
規制の事前評価書(PDF:97KB)
(学校法人向けシンジケートローンの金融商品取引法の適用除外)
この案について御意見がありましたら、平成23年12月5日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企業開示課
郵便:〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3671、3802、3814)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。