平成23年12月1日
金融庁

公募増資に関連する空売り規制の施行等について

  • 公募増資に関連した不公正な取引への対応として、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令が、内閣府令と併せて平成23年8月30日に公布され、本日(平成23年12月1日)より施行されます。

    今回の改正により、何人も、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合には、当該増資に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れポジションの解消を行ってはならず、これに違反した場合には処罰されることとなりました。

    具体的な内容については、別紙1(PDF:61KB)別紙2(PDF:103KB)を御参照ください。

  • なお、上記の取組みは、「金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン」(平成22年12月24日公表)に盛り込まれた次の方針のうち、(2)に基づくものです。

    II-1-(5)公募増資に関連した不公正な取引への対応

    (1)自主規制機関に対し、増資公表前における上場会社や引受証券会社等の情報管理の徹底について検討を要請する。また、(2)増資公表後、新株の発行価格決定までの間に空売りを行った上で新株を取得する取引を禁止することとし、平成23年度上半期を目途に金融商品取引法の関連政府令の改正を行う。

    上記(1)については、金融庁からの要請に基づき、日本証券業協会・東京証券取引所(自主規制法人)・大阪証券取引所から、会員・上場会社に向けて情報管理に関する注意喚起が行われています。

    また、日本証券業協会においては、公募増資等に関する価格形成の安定、円滑・公正な配分等の観点から、有価証券の引受けを行う際の親引け(注)に関する制限及び公正な配分に関するルールについて、そのあり方の見直しに関する検討が行われています。この中で、証券会社が発行会社に対して配分先を開示すること等についても併せて検討が行われています。

    • (注)親引けとは、発行会社が指定する販売先への売付けをいい、販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線3628、2638)

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