平成23年12月26日
金融庁

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について

津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うための「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が本日公布されました。

本件の内閣府令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成23年12月27日)から施行されることとなります。

なお、本件の内閣府令は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき」及び同項第5号で定める「他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化室(内線2644、2622)

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