平成23年12月26日
金融庁
「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」について
金融庁では、平成21年9月のG20ピッツバーグ・サミット首脳声明に基づく店頭デリバティブ市場規制、特に「遅くとも2012年末までに、標準化されたすべての店頭デリバティブ契約は、適当な場合には、取引所又は電子取引基盤を通じて取引されるべきである。」とされた事項に関する我が国の対応について検討を行うため、金融庁政務三役の指示のもと、金融機関、清算・振替機関、有識者等をメンバーとする「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」を設置し、平成23年11月から計4回にわたり所要の検討を行ってきました。
これまでの検討及びメンバーから出された意見を踏まえ、このたび「「店頭デリバティブ市場規制にかかる検討会」における議論の取りまとめ」を作成いたしましたので、これを公表します。
以上
(別紙)
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