平成24年3月5日
金融庁

クラウドゲート株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、クラウドゲート(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年1月27日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項2号及び4号に掲げる事実の一部及び当該部分に係る納付すべき課徴金の額を認め、その余の部分について否認する旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から、被審人の認めた部分について審判手続を分離(平成23年度(判)第25号の2金融商品取引法違反審判事件)したうえで、金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:148KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金3125万円

  • (2)納付期限 平成24年5月7日

課徴金に係る金商法178条1項各号に掲げる事実

  • (1)課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実

    被審人クラウドゲート(株)(以下「被審人」という。)は、その発行する株式が札幌証券取引所アンビシャス市場に上場されている会社であるが、被審人は、関東財務局長に対し、別表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。

  • (2)課徴金に係る金商法178条1項2号に掲げる事実

    平成19年1月30日、平成18年1月1日から同年6月30日までの中間会計期間につき、架空売上の計上等により、同期間における経常損益が5百万円の損失であったにもかかわらず、これを48百万円の利益と、同期間における純損益が12百万円の損失であったにもかかわらず、これを43百万円の利益と記載するなどした同期間における損益計算書を掲載した重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、平成19年2月27日、2,500株の株券を212,500,000円で取得させた。

課徴金の計算の基礎

  • (1)別表に掲げる事実につき

    番号1

    平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)172条の2第1項本文、旧金融商品取引法施行令33条の5の3及び証券取引法172条の2第1項2号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令2条1号の規定により、被審人の第7期事業年度会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に相当する額に10万分の3を乗じて得た額(12,939円)

    3,000,000円

    を超えないことから、3,000,000円となる。

    番号2及び同3

    旧金融商品取引法172条の2第1項本文及び2項前段の規定により、被審人の第8期事業年度中間会計期間に係る半期報告書(以下「第8期半期報告書」という。)及び同事業年度会計期間に係る有価証券報告書(以下「第8期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(34,447円)

    3,000,000円

    を超えないことから、

    第8期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

    第8期有価証券報告書については、3,000,000円

    となるが、第8期半期報告書及び第8期有価証券報告書が、いずれも第8期事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法185条の7第2項及び平成20年内閣府令第79号による改正前の金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下「旧金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令」という。)61条の2の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

    第8期半期報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

    第8期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

    となる。

    番号4及び同5

    旧金融商品取引法172条の2第1項本文及び2項前段の規定により、被審人の第9期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(以下「第9期半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第9期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(21,984円)

    3,000,000円

    を超えないことから、

    第9期半期報告書については、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円

    第9期有価証券報告書については、3,000,000円

    となるが、第9期半期報告書及び第9期有価証券報告書が、いずれも第9期事業年度に係るものであることから、旧金融商品取引法185条の7第2項及び旧金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の2の規定により、3,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

    第9期半期報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×1,500,000/(1,500,000+3,000,000)=1,000,000円

    第9期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    3,000,000×3,000,000/(1,500,000+3,000,000)=2,000,000円

    となる。

    番号6、同7、同8及び同9

    金商法第172条の4第1項本文及び2項前段の規定により、被審人の第10期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第10期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第10期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第10期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度会計期間に係る有価証券報告書(以下「第10期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    第10期第1四半期報告書 7,561円
    第10期第2四半期報告書 21,929円
    第10期第3四半期報告書 32,933円
    第10期有価証券報告書 19,647円

    6,000,000円

    を超えないことから、

    第10期第1四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第10期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第10期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第10期有価証券報告書については、6,000,000円

    となるが、第10期第1四半期報告書、第10期第2四半期報告書、第10期第3四半期報告書及び第10期有価証券報告書が、いずれも第10期事業年度に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

    第10期第1四半期報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =1,200,000円

    第10期第2四半期報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =1,200,000円

    第10期第3四半期報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =1,200,000円

    第10期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =2,400,000円

    となる。

    番号10、同11、同12及び同13

    金商法172条の4第1項本文及び2項前段の規定により、被審人の第11期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第11期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第11期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第11期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度会計期間に係る有価証券報告書(以下「第11期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    第11期第1四半期報告書 25,842円
    第11期第2四半期報告書 25,951円
    第11期第3四半期報告書 19,646円
    第11期有価証券報告書 21,843円

    6,000,000円

    を超えないことから、

    第11期第1四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第11期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第11期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第11期有価証券報告書については、6,000,000円

    となるが、第11期第1四半期報告書、第11期第2四半期報告書、第11期第3四半期報告書及び第11期有価証券報告書が、いずれも第11期事業年度に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

    第11期第1四半期報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =1,200,000円

    第11期第2四半期報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =1,200,000円

    第11期第3四半期報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =1,200,000円

    第11期有価証券報告書に係る課徴金の額は

    6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)

    =2,400,000円

    となる。

    番号14及び同15

    金商法172条の4第2項前段、1項本文の規定により、被審人の第12期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第12期第1四半期報告書」という。)及び同事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第12期第2四半期報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    第12期第1四半期報告書 21,280円
    第12期第2四半期報告書 19,000円

    6,000,000円

    を超えないことから、

    第12期第1四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    第12期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    となる。

  • (2)2の(2)に掲げる事実につき

    旧金融商品取引法172条1項1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、

    平成19年1月30日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

    212,500,000円×2/100=4,250,000円

    となる。

(別紙)
番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
1 平成19年
3月30日
第7期事業年度会計期間に係る有価証券報告書 平成18年1月1日
~平成18年12月31日の会計期間
損益計算書 経常損益が▲36百万円であるところを66百万円と、当期純損益が▲45百万円であるところを60百万円と記載 ・架空売上の計上
・売上原価の過少計上
貸借対照表 純資産額が325百万円であるところを431百万円と記載
2 平成19年
9月28日
第8期事業年度中間会計期間に係る半期報告書 平成19年1月1日~平成19年6月30日の中間会計期間 中間
損益計算書
中間純損益が▲100百万円であるところを▲64百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
・長期前払費用の過大計上
中間
貸借対照表
純資産額が494百万円であるところを639百万円と記載
3 平成20年
3月31日
第8期事業年度会計期間に係る有価証券報告書 平成19年1月1日~平成19年12月31日の会計期間 損益計算書 経常損益が▲131百万円であるところを54百万円と、当期純損益が▲191百万円であるところを56百万円と記載 ・架空売上の計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
平成19年1月1日~平成19年12月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が400百万円であるところを760百万円と記載
4 平成20年
9月26日
第9期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書 平成20年1月1日~平成20年6月30日の中間連結会計期間 中間連結
損益計算書
連結経常損益が▲260百万円であるところを▲190百万円と、連結中間純損益が▲269百万円であるところを▲211百万円と記載 ・架空売上の計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上

中間連結
貸借対照表
連結純資産額が237百万円であるところを649百万円と記載
5 平成21年
3月27日
第9期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成20年1月1日~平成20年12月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が▲519百万円であるところを▲389百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
・貸倒引当金の過少計上
6 平成21年
5月15日
第10期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書 平成21年1月1日~平成21年3月31日の第1四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲374百万円であるところを▲259百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
7 平成21年
8月12日
第10期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第2四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲415百万円であるところを▲280百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
8 平成21年
11月13日
第10期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書 平成21年7月1日~平成21年9月30日の会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲156百万円であるところを▲29百万円と記載 ・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
9 平成22年
3月29日
第10期事業年度会計期間に係る有価証券報告書 平成21年1月1日~平成21年12月31日の会計期間 貸借対照表 純資産額が▲83百万円であるところを42百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
10 平成22年
5月14日
第11期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書 平成22年1月1日~平成22年3月31日の第1四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲91百万円であるところを25百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
11 平成22年
8月13日
第11期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第2四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲106百万円であるところを840千円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
12 平成22年
11月15日
第11期事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第3四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲128百万円であるところを▲31百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・ソフトウェアの過大計上
・コンテンツの過大計上
13 平成23年
3月28日
第11期事業年度会計期間に係る有価証券報告書 平成22年1月1日~平成22年12月31日の会計期間 貸借対照表 純資産額が13百万円であるところを83百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・コンテンツの過大計上
14 平成23年
5月16日
第12期事業年度第1四半期会計期間に係る四半期報告書 平成23年1月1日~平成23年3月31日の第1四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲14百万円であるところを45百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・コンテンツの過大計上
15 平成23年
8月15日
第12期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第2四半期会計期間 四半期
貸借対照表
純資産額が▲34百万円であるところを19百万円と記載 ・貸倒引当金の過少計上
・コンテンツの過大計上

(注)金額は原則として百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では債務超過であることを示す。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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