平成24年3月5日
金融庁

クラウドゲート株式会社役員が所有する同社株式の売出しに係る発行開示書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、クラウドゲート(株)(以下「同社」といいます。)役員が所有する同社株式の売出しに係る発行開示書類の虚偽記載に係る課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年1月27日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第26号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項2号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:118KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金24万円

  • (2)納付期限 平成24年5月7日

課徴金に係る金商法178条1項各号に掲げる事実

課徴金に係る金商法178条1項2号に掲げる事実

同社は、下表のとおり、有価証券届出書を提出し、もって重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類を提出したものであるところ、被審人は、同社役員として、同発行開示書類に虚偽の記載があることを知りながら同発行開示書類の提出に関与し、同発行開示書類に基づく売出しにより、平成19年2月28日、被審人が所有する100株の同社株券を12,000,000円で売り付けたものである。

開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
平成19年
1月30日
有価証券
届出書
平成18年1月1日
~平成18年6月30日の
中間会計期間
損益計算書 経常損益が▲5百万円であるところを48百万円と、中間純損益が▲12百万円であるところを43百万円と記載 ・架空売上の計上
・売上原価の過少計上

(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法172条2項の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく売出しにより売り付けた被審人が所有する株券等の売出価額の総額の100分の2に相当する額が課徴金の額となることから、

平成19年1月30日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、

12,000,000×2/100

=240,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る