平成24年4月2日
金融庁

髙木証券株式会社顧問による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、髙木証券(株)顧問による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年2月3日に審判手続開始の決定(平成23年度(判)第28号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)178条1項16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:128KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金131万円

  • (2)納付期限 平成24年5月30日

課徴金に係る金商法178条1項16号に掲げる事実

被審人は、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部及び大阪証券取引所市場第二部に上場されている髙木証券(株)の顧問であったものであるが、平成22年10月18日までに、その職務に関し、

  • 同社の平成23年3月期第2四半期の決算において訴訟損失引当金繰入額として55億9000万円の特別損失を計上することが確実になった旨の、同社の業務遂行の過程で損害が発生した旨の重要事実、

  • 同社の業務執行を決定する機関が、既に行う決定をし、公表がされていた平成23年3月期の中間配当を行わないことを決定した旨の重要事実、

  • 同社の同期の期末配当について、平成22年7月28日に公表された予想値は3円であったのに対し、同社が新たに算出した予想値は0円となり、公表された直近の予想値に比較して、新たに算出した予想値において投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準に該当する差異が生じた旨の重要事実

をいずれも知りながら、法定の除外事由がないのに、上記各事実の公表がされた平成22年10月26日午後3時ころより前の同月22日午前9時4分ころから同月26日午後零時32分ころまでの間、妻名義で、自己の計算において、髙木証券(株)の株式合計4万2000株を売付価額合計450万8000円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法175条1項1号の規定により、当該有価証券の売付けに係る課徴金の計算は、

    (売付価格)×(売付株数)-(重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格)×(売付株数)

    となる。

    したがって、重要事実の公表後2週間における髙木証券(株)の最も低い株価は、76円(平成22年10月29日)であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (105円×2,000株+106円×10,000株+107円×15,000株+108円×5,000株+109円×7,000株+110円×3,000株)

    -(76円×42,000株)

    =1,316,000円

  • (2)金商法176条2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,310,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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