平成24年4月20日
金融庁

SMBC日興証券株式会社に対する行政処分について

1.SMBC日興証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、以下のとおり法令違反の事実が認められたとして、平成24年4月13日、行政処分を求める勧告が行われました。

  • 法人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務運営状況及び法令違反行為を含む不適切な勧誘行為

    当社においては、その業務に関しA社株式の公募増資に係る法人関係情報(以下「本件情報」という。)を受領した営業本部の役員等が、社内規程の手続きを経ずに傘下の営業部店長に本件情報を伝達し、また、本件情報の厳格な管理について明確な指示をしていなかった。その結果、少なくとも21営業部店において、営業部店長等の指示等により、公表前におけるA社株式の公募増資に係る取得申込みの勧誘が行われ、うち8部店23営業員が、34顧客に対し、本件情報が公表される以前に本件情報を提供して取得申込みの勧誘を行った。

    当社はその後、これらの行為について不適切であると自ら認識し、役職員に対し法人関係情報の管理についての注意喚起等の施策や社内研修を複数回実施するなど、一定の改善を図っているものの、その対応は不十分なものであった。

    また、当社では、B社株式の公募増資に関する法人関係情報を保有する部署が、営業部門担当部長に対し、社内規程の手続きを経ずに当該株式の法人関係情報を伝達していた。

    当社における上記行為のうち、法人関係情報を提供しての勧誘は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」という。)第117条第1項第14号に該当するものと認められる。

    また、当社における上記のような法人関係情報の管理態勢は、不公正な取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められ、金商法第40条第2号に基づく業府令第123条第1項第5号に該当するものと認められる。

2.以上のことから、本日、当社に対し、以下の行政処分を行いました。

  • 金商法第51条に基づく業務改善命令

    • (1)営業員の管理を含む法人関係情報の管理態勢をあらためて検証し、必要な改善を図ることにより、実効性ある内部管理態勢を構築すること。

    • (2)法人関係情報の取扱いをはじめとする法令諸規則等に係る知識の十分な習得のため、広範かつ集中的な研修を実施することなどにより、役職員の法令遵守意識の徹底を図ること。

    • (3)本件に係る役職員の責任の所在の明確化を図ること。

    • (4)上記(1)~(3)について、その対応状況を平成24年5月18日(金)までに書面で報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局証券課(内線2661、3357)

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