平成24年5月11日
金融庁

金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令について

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)のうち、公布の日(平成22年5月19日)から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている部分(店頭デリバティブ取引等に関する清算機関の利用の義務付け、取引情報保存・報告制度の創設)の施行に伴い、所要の規定の整備を行うための「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。本政令は、平成24年5月16日(水)に公布される予定であり、同年11月1日(木)から施行されます。

なお、本政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とし、また、国の機関の所掌事務の範囲及び国の機関相互間の関係を定めるものであることから、行政手続法第4条第4項第1号及び第6号並びに第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局市場課(内線3687)

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