平成24年6月21日
金融庁

RHインシグノ株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、RHインシグノ(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成24年5月25日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第5号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:131KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金1200万円

  • (2)納付期限 平成24年8月20日

課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実

被審人RHインシグノ(株)(以下、「被審人」という。)は、その発行する株式が札幌証券取引所に上場されていた会社(平成24年3月30日上場廃止)であるが、被審人は、北海道財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書、四半期報告書、有価証券報告書の訂正報告書及び四半期報告書の訂正報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。

番号 開示書類 虚偽記載
提出日 書類 会計期間 財務計算に
関する書類
内容(注) 事由
1 平成21年
11月16日
第51期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲274百万円であるところを▲7百万円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
2 平成22年
2月12日
第51期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成21年4月1日~平成21年12月31日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲253百万円であるところを▲113千円と記載 ・のれんの過大計上による損失の過少計上
3 平成22年
6月28日
第51期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
損益計算書
連結四半期純損益が▲265百万円であるところを64百万円と記載

連結当期純損益が▲483百万円であるところを116百万円と記載
・のれんの過大計上による損失の過少計上
・営業投資有価証券評価損の過少計上
・売上の過大計上
連結
貸借対照表
連結純資産額が1,686百万円であるところを2,237百万円と記載
4 平成22年
8月16日
第52期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結四半期純損益が1,603百万円であるところを2,172百万円と記載 ・のれんの過大計上
・営業投資有価証券の過大計上
・売掛金の過大計上
5 平成22年
11月15日
第52期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結四半期純損益が1,466百万円であるところを2,029百万円と記載 ・のれんの過大計上
・営業投資有価証券の過大計上
・売掛金の過大計上
6 平成23年
2月14日
第52期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成22年10月1日~平成22年12月31日の第3四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,373百万円であるところを1,928百万円と記載 ・のれんの過大計上
・営業投資有価証券の過大計上
・売掛金の過大計上
7 平成22年
12月17日
第51期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書の訂正報告書 平成21年4月1日~平成22年3月31日の連結会計期間 連結
貸借対照表
連結純資産額が1,686百万円であるところを2,304百万円と記載 ・のれんの過大計上
・営業投資有価証券の過大計上
・売掛金の過大計上
8 平成22年
12月17日
第52期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 平成22年4月1日~平成22年6月30日の第1四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,603百万円であるところを2,172百万円と記載 ・のれんの過大計上
・営業投資有価証券の過大計上
・売掛金の過大計上
9 平成22年
12月17日
第52期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書の訂正報告書 平成22年7月1日~平成22年9月30日の第2四半期連結会計期間 四半期連結
貸借対照表
連結純資産額が1,466百万円であるところを2,029百万円と記載 ・のれんの過大計上
・営業投資有価証券の過大計上
・売掛金の過大計上

(注)金額は百万円未満切り捨てである。また、▲は損失であることを示す。

課徴金の計算の基礎

  • (1)上記2の表に掲げる番号1、同2、同3及び同7の開示書類について

    金商法172条の4第1項及び2項の規定により、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    番号1の開示書類 27,299円
    番号2の開示書類 32,659円
    番号3の開示書類 27,289円
    番号7の開示書類 27,289円

    6,000,000円

    を超えないことから、

    • 番号1及び同2の各開示書類については、それぞれ、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

    • 番号3及び同7の各開示書類については、それぞれ、6,000,000円

    となるが、これらの開示書類が、いずれも同一事業年度(第51期事業年度)に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

    • a’番号1及び同2の各開示書類に係る課徴金の額は、それぞれ、
      6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000+6,000,000)
      =1,000,000円

    • b’番号3及び同7の各開示書類に係る課徴金の額は、それぞれ、
      6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000+6,000,000)
      =2,000,000円

    となる。

  • (2)上記2の表に掲げる番号4、同5、同6、同8及び同9の開示書類について

    金商法172条の4第2項及び1項の規定により、個別決定ごとの算出額は、

    被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

    番号4の開示書類 32,872円
    番号5の開示書類 29,994円
    番号6の開示書類 23,410円
    番号8の開示書類 32,872円
    番号9の開示書類 29,994円

    6,000,000円

    を超えないことから、番号4、同5、同6、同8及び同9については、それぞれ、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、いずれも同一事業年度(第52期事業年度)に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、各開示書類に係る課徴金の額は、それぞれ、

    6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+3,000,000+3,000,000)
    =1,200,000円

    となる。

  • (3)以上により、納付すべき課徴金の額は次のとおりとなる。

    1,000,000円+1,000,000円+2,000,000円+2,000,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円

    =12,000,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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