平成24年7月4日
金融庁

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」について

本日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されましたので公表します。

1.改正の概要

  • (1) 様式改正

    振り込め詐欺等被害者への返金率向上を図るために、被害者が被害回復分配金の支払等を受けるために提出する申請書の様式を、記載しやすい簡易な構成に変更しました。

    なお、本命令施行後の一定期間は、新様式に限らず従来の様式も並行して使用できるよう、経過措置を設けております。

  • (2)外国人登録制度廃止等に伴う所要の改正

    「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)」により、「外国人登録証明書」が廃止され、新たに、日本に中長期間在留する外国人には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が公布されることとなりました。

    「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則」第18条では、外国人登録証明書は、被害回復分配金の支払申請者の本人確認書類とされていることから、外国人登録証明書に係る規定を「在留カード」及び「特別永住者証明書」に改正を行いました。

    なお、入管法等改正法施行(平成24年7月9日)後の一定期間は、入管法等改正法附則の規定により外国人登録証明書が「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされることから、同様の経過措置を設けております。

2.公布・施行日

本件の命令は本日付で公布され、平成24年7月9日より施行されます。(「様式改正」の変更については本日付で施行されます。)

なお、本件命令は、申請書様式の構成変更及び入管法等改正法の施行に伴い必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課調査室(内線3524、3647)

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