平成24年7月6日
金融庁

住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について

「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」の一部及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)」の施行に伴い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について別紙1~5のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、上記の改正法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、改正後の各監督指針については、平成24年7月9日から適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

金融庁監督局総務課(内線3402、3311)

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