平成24年7月6日
金融庁

「住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について

「住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)」の一部及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)」の施行に伴い、「住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令」等について別紙1~4のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、上記の改正法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の内閣府令等は、平成24年7月9日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

別紙1~3について・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
別紙4について・・・総務企画局企画課保険企画室(内線3573)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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