平成24年9月28日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等について
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)」の施行に伴い「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)」は、その法律名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改められることから、「銀行法施行規則」等について別紙1~7のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
本件の内閣府令等は本日付で公布され、平成24年10月1日から施行されます。
なお、今回の改正は、上記の改正法の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~7について・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3684)