平成24年12月7日
金融庁

株式会社北陸銀行に対する行政処分について

本日、北陸財務局長から株式会社北陸銀行(本店:富山市)に対して、銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、下記北陸財務局ウェブサイトを参照)。

お問い合わせ先

北陸財務局 Tel:076-292-7853
理財部金融監督第一課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3643、3413)

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