平成25年1月30日
金融庁

自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正(案)の公表について

金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件については、国際統一基準行(農林中央金庫、商工組合中央金庫を含む。)に対し、平成25年3月31日からバーゼル3に係る自己資本比率告示(第1の柱)の改正(平成24年3月30日公布)が適用されることを受け、所要の改正を加えるものです。

改正に当たっては、平成24年6月にバーゼル銀行監督委員会より、バーゼル3に基づく銀行の新たな自己資本の開示事項を定める国際合意文書(資本構成の開示要件)が公表されたことを受け、これを踏まえた内容としております。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案
具体的な内容

1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案(新旧対照表)

〔別紙1〕(PDF:661KB)

2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案(新旧対照表)

〔別紙2〕(PDF:504KB)

3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案(新旧対照表)

〔別紙3〕(PDF:525KB)

4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案(新旧対照表)

〔別紙4〕(PDF:495KB)

これらの案について御意見がありましたら、平成25年3月1日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

(別紙1)から(別紙3)について金融庁監督局総務課健全性基準室
(別紙4)について金融庁監督局証券課証券モニタリング室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)から(別紙3)について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
(別紙4)について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3265)

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