平成25年2月8日
金融庁

「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件の一部を改正する件(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

本施策については、「規制・制度改革に係る方針(平成23年4月8日閣議決定)」を踏まえたものであり、主な改正内容は以下のとおりです。

  • (1) 銀行等の子会社であるリース会社の子会社として、リース業と兼営することのなくリース物件売買等業務(リース業務に係る物件と同種の物件の売買、保守、及び点検その他管理を行う業務をいいます。)を営む会社を認めることとします。

  • (2) リース物件売買等業務で扱うことが可能な物件の範囲を拡大します。

  • (3) 銀行等の子会社であるリース会社に係る収入制限規制を改正します。

○本件で公表する告示案
告示案 新旧対照表

銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第9号)

別紙1(PDF:97KB)

長期信用銀行法施行規則第四条の五第ニ項第三号及び第三十八号の規定に基づく長期信用銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第10号)

別紙2(PDF:98KB)

信用金庫法施行規則第六十四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用金庫又は信用金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第11号)

別紙3(PDF:83KB)

協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく信用協同組合又は信用協同組合連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第12号)

別紙4(PDF:79KB)

保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号等の規定に基づく保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省告示第14号)

別紙5(PDF:66KB)

保険業法施行規則第五十六条の二第二項第五号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第6号)

別紙6(PDF:71KB)

労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・労働省告示第2号)

別紙7(PDF:87KB)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第14号)

別紙8(PDF:77KB)

漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第二十六条第三項第二号等の規定に基づき、漁業協同組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年金融監督庁・大蔵省・農林水産省告示第21号)

別紙9(PDF:96KB)

10農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成13年金融庁・農林水産省告示第13号)

別紙10(PDF:73KB)

この案について御意見がありましたら、平成25年3月11日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス
03-3506-6236
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3684)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、お問い合わせの内容に応じて、上記のお問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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