平成25年3月1日
金融庁

古川信用組合に対する行政処分について

本日、東北財務局長から、古川信用組合(本店:宮城県大崎市)に対して、協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、東北財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

東北財務局 Tel:022-263-1111
理財部 金融監督第二課(内線3155)

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3377、3372)

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