平成25年3月15日
金融庁

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について

株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)の施行に伴い、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等を別紙1~9のとおり改正し、所要の規定の整備を行いました。

今回の改正は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整備に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等については、平成25年3月18日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局信用機構企画室(内線3572)

(別紙1)株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(PDF:159KB)

(別紙2)労働金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:49KB)

(別紙3)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令等の一部を改正する命令(PDF:104KB)

(別紙4)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(PDF:50KB)

(別紙5)株式会社企業再生支援機構法第八章に規定する預金保険機構の業務の特例等に関する命令の一部を改正する命令(PDF:88KB)

(別紙6)銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部を改正する件(PDF:107KB)

(別紙7)農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部を改正する件(PDF:89KB)

(別紙8)株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(PDF:23KB)

(別紙9)労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(PDF:24KB)

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