平成25年3月29日
金融庁

「金融検査マニュアル・監督指針」の一部改正、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」等の公表について

中小企業金融円滑化法が本年3月末に期限を迎えます。金融庁では、同法の期限到来後も、金融機関が、(1)貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるとともに、(2)中小企業等に対する経営支援に積極的に取り組むよう促すため、金融検査マニュアルや監督指針等の改正(案)を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、コメントをいただいておりますが、上記の観点から、速やかに金融検査マニュアルや監督指針等を施行する必要があります。

このため、改正後の金融検査マニュアル等は本日付で公表し、お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方については、後日回答させていただきます。

◎ 新旧対照表

(1)金融検査マニュアル・監督指針の改正

○ 本件で公表する金融検査マニュアル
金融検査マニュアル改定案 新旧対照表

1 金融検査マニュアル

別紙1-1(PDF:283K)

2 金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕

別紙1-2(PDF:111K)
○ 本件で公表する監督指針
監督指針改正案 新旧対照表

3 主要行等向けの総合的な監督指針

別紙1-3(PDF:228K)

4 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

別紙1-4(PDF:303K)

5 保険会社向けの総合的な監督指針

別紙1-5(PDF:44K)
  • (注1)これらの金融検査マニュアル・監督指針については、本年4月1日付で施行します。

  • (注2)中小企業金融円滑化法附則第2条の経過措置に係る事案については、同法の失効の日後においても改定前の「金融検査マニュアル」及び「金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕」を適用します(別添(PDF:61K)参照)。

  • (注3)中小企業金融円滑化法の期限到来に伴い、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」及び「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針(コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が果たすべき具体的な役割)」は、同法附則第2条の経過措置に関し適用すべき部分を除き、本年3月31日をもって失効します。

(2)府省令・監督指針の改正

○ 本件で公表する府省令
府省令改正案 新旧対照表

1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)

別紙2-1(PDF:40K)

2 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)

別紙2-2(PDF:72K)

3 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)

別紙2-3(PDF:68K)

4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)

別紙2-4(PDF:68K)

5 労働金庫法施行規則(昭和57年大蔵省・労働省令第1号)

別紙2-5(PDF:69K)
○ 本件で公表する監督指針
監督指針改正案 新旧対照表

6 主要行等向けの総合的な監督指針

別紙2-6(PDF:43K)

7 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

別紙2-7(PDF:43K)
  • (注)これら府省令・監督指針については、本年3月31日付で施行します。

  • ※ 農漁協系統金融機関に関する施行規則、監督指針等については、農林水産省のウェブサイト(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。 (3月30日0時00分に掲載予定。)

なお、「金融検査マニュアルに関するよくあるご質問(FAQ)」について、上記の「金融検査マニュアル」の改定等を踏まえ、所要の修正を行っています(別紙3(PDF:186K))。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1-1・2・・・検査局総務課調査室(内線2651、3739)
別紙1-3・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第1課(3753)
別紙1-4・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第2課(3764)、総務課協同組織金融室(内線3383)
別紙1-5・・・監督局総務課(内線3308、3387)、保険課(3863)
別紙2-1~5・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3544、3576)
別紙2-6・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第1課(内線3753)
別紙2-7・・・監督局総務課(内線3308、3387)、銀行第2課(内線3714)、総務課協同組織金融室(内線3383)
別紙3・・・検査局総務課調査室(内線2651、3739)

サイトマップ

ページの先頭に戻る