平成24年11月21日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年12月金融庁告示第69号)」の一部改正(案)をPDF別紙(PDF:34KB)のとおり公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

1.「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正

国際会計基準審議会が平成24年7月1日から同年10月31日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

  • 国際財務報告基準(IFRS)第1号「国際財務報告基準の初度適用」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第7号「金融商品:開示」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第10号「連結財務諸表」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第12号「他の企業への関与の開示」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際財務報告基準(IFRS)第13号「公正価値測定」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第7号「キャッシュ・フロー計算書」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第24号「関連当事者についての開示」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第27号「個別財務諸表」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第32号「金融商品:表示」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第34号「中間財務報告」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)
  • 国際会計基準(IAS)第39号「金融商品:認識及び測定」(改訂)
    (平成24年10月31日公表)

2.適用

公布の日から適用します。

この案について御意見がありましたら、平成24年12月10日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

IASB(国際会計基準審議会)は、今回の告示指定の対象となる国際会計基準(IFRS第10号の例外規定)について、IFRS第10号(平成25年1月1日以降開始する事業年度から適用)と同時適用を想定していたものの、改正規定の公表が平成24年10月末となり、当初想定していた適用日までの期間が短くなったため、適用日を1年後(平成26年1月1日以降開始する事業年度)に先送りにしたという経緯があります。ただし、平成25年1月1日以降開始する事業年度からの早期適用を認めることとしています。

このように、IASBがIFRS第10号の適用と同時に「投資企業」の修正を適用できるようにするため、早期適用を認めたという経緯等を踏まえると、早期適用に合わせて本告示改正を行うことが適切と考えられることから、行政手続法第40条第1項の規定により、意見提出期間を30日未満としました。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6266
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3667、3810)

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