平成24年12月27日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法に違反すると認められたことから、本日、同法第31条の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.処分対象

公認会計士(登録番号:住所:

2.処分内容

業務停止3月(平成24年12月28日から平成25年3月27日まで)

3.処分理由

同公認会計士は、AIMアセットマネジメント株式会社(以下「AIM」という。)の役員の地位にあったにもかかわらず、AIMの役員就任期間及び退任後1年間において、AIMが財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる投資事業組合及び投資事業有限責任組合の財務書類について、監査証明業務を行うとともに、当該関係を監査報告書に記載しなかった。

この行為は、公認会計士法第24条に規定する特定の事項についての業務の制限、及び同法第25条に規定する証明者の利害関係の明示に違反すると認められる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3861、3679)

サイトマップ

ページの先頭に戻る