平成25年4月3日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

(1)処分対象

公認会計士(登録番号:住所:

(2)処分内容

業務停止3月 (平成25年4月5日から平成25年7月4日まで)

(3)処分理由

同公認会計士は、財務大臣から税理士法第45条第1項の規定に基づく税理士業務の停止(1年)の処分を受けた。

この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3861、3679)

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