平成25年4月3日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
公認会計士についての下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。
記
(1)処分対象
公認会計士(登録番号:住所:)
(2)処分内容
業務停止1月 (平成25年4月5日から平成25年5月4日まで)
(3)処分理由
同公認会計士は、財務大臣から税理士法第46条の規定に基づく税理士業務の停止(1月)の処分を受けた。
この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
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