平成25年4月26日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

公認会計士が行った下記の行為について、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.処分対象

公認会計士       (登録番号:      住所:     )

2.処分内容

登録の抹消

3.処分理由

    公認会計士は、AIJ投資顧問株式会社(以下「AIJ」という。)の社長の依頼を受けて次の(1)から(3)までの行為を行った。この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。

  • (1)当該公認会計士は、AIJが運用する外国投資信託AIMグローバルファンド(以下「ファンド」という。)の平成20年3月期から平成23年3月期までの4期について、虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書を作成した。

    また、真正なファンドの決算書に対してファンドの監査人が作成した監査報告書について、限定付適正意見を無限定適正意見へと書き換えるなどの改ざんを行い、これを当該運用報告書に添付した。

    特に、平成21年3月期については、AIJの顧客である1つの企業年金基金へ交付されることを知りながら当該運用報告書を作成した。

  • (2)当該公認会計士は、ファンドの個人顧客であることは知らなかったものの、その者に提示されることを知りながら、ファンドの監査人が作成した平成22年3月期のファンドの監査済決算書について、虚偽の基準価額に基づくファンドの運用報告書と内容が一致するように改ざんを行った。

    また、この際、当該監査済決算書に含まれる監査報告書について、限定付適正意見を無限定適正意見へと書き換えるなどの改ざんを行った。

  • (3)当該公認会計士は、当該公認会計士が経理を担当していたファンドの管理会社であるAIMインベストメントアドバイザーズリミテッド(以下「AIA」という。)の平成22年3月期の決算において、銀行から受領した預金元帳や入出金伝票などの証憑の改ざんを行うなどして、本来AIAの管理報酬ではない約6億円を不正に売上計上し、約3億2,800万円の利益を過大計上する不正経理に協力した。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線2767、2762)
※注 公認会計士の個人名等については、処分期間経過後に削除しております。

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