平成25年4月30日
金融庁

「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

  • 改正の主な内容

    • (1)我が国における株券の所有者数が少数となった外国会社の有価証券報告書提出義務の免除

      外国会社について、内国会社と同様に、最近5事業年度の全ての末日における株券の所有者数が300名未満である場合、内閣総理大臣の承認を受けることにより継続開示義務が免除されるよう改正を行います。

    • (2)売出しに係る発行者関係者の範囲の調整

      有価証券の売出しに該当する発行者関係者の範囲と、有価証券通知書の提出及び目論見書の作成が必要となる発行者関係者の範囲の不一致を是正するための改正を行います。

    • (3)外国会社の四半期開示等に係る延長申請の合理化、臨時報告書の提出事由の整理のほか、所要の規定の整備を行います。

  • 具体的な改正内容については、別紙1~別紙4をご参照ください。なお、改正後の規定は、6月末以降に公布・施行する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成25年5月31日(金)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3665、3802)

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