平成25年5月24日
金融庁

「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、今般、「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

主な概要は、以下のとおりです。

  • 1.改正の主な内容

    • (1)電子債権記録機関に対する災害における金融に関する措置

      電子記録債権が手形と同様に決済手段として利用されていること等を踏まえ、電子債権記録機関に対して災害における金融上の措置に関する要請を行うこととする。

    • (2)貸金業者の個人信用情報の目的外使用等の防止に係る態勢構築の強化及び指定信用情報機関と登録行政庁との連携

      貸金業者に対する個人信用情報の目的外使用等の防止に向けた態勢構築の強化のための監督上の着眼点を追加するとともに、貸金業者の個人信用情報の目的外使用等に係る指定信用情報機関と登録行政庁の情報共有・連携について明確化を図る。

    • (3)金融会社に係るシステムリスク管理態勢の強化

      貸金業者等の金融会社において、コンピューターシステムを用いて業務を大量処理している業者が見られる現状等を踏まえ、貸金業者、前払式支払手段発行者、電子債権記録機関、指定信用情報機関、資金移動業者に対するシステムリスク管理態勢に関する監督上の着眼点を追加することとする。

    • (4)その他所要の改正を行う。

  • 2.適用

    本パブリックコメント終了後、速やかに改正し適用する予定です。

    具体的な内容については(別紙1~7)を御参照ください。

    この案について御意見がありましたら、平成25年6月24日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

    インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

    御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

    御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

    なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室 (別紙1~7:内線3318、3310)

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